COLUMN

太陽光に役立つ情報を配信しています。

コラム

設備認定、必要な提出書類が増える

固定価格買取制度(FIT)において、「50kW以上の太陽光発電設備」と「太陽光以外の発電設備」

の設備認定申請または変更認定申請を行う場合は、4月1日到達分の申請から、

発電設備の設置場所に係る関係法令手続状況報告書の添付が必要となりました。

今回の変更は、再生可能エネルギー発電設備の立地に向けた土地の造成、発電設備の設置が開始されて初めて、

開発に当たって必要な立地規制等の手続を適切に行っていないことが発覚し、地方自治体や近隣住民などと

トラブルになる事例が生じているので、こうした状況に対応するために変更することになったのです。

添付が必要となるのは、「再生可能エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令手続状況報告書」です。

具体的なチェック項目は下記の通りとなります。

・国土利用計画法に基づく土地売買届出手続

・都市計画法に基づく開発許可手続

・農地法、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農地転用許可手続

・森林法に基づく林地開発許可等手続

・森林法に基づく保安林指定解除手続

・森林法に基づく保安林内の立木伐採許可手続

・文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出手続

・土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更に係る届出手続

・自然公園法に基づく工作物新築等許可申請手続

・河川法に基づく河川工作物設置等許可手続

・環境影響評価法に係る環境影響評価の手続

※資源エネルギー庁HP参照

 

これらそれぞれに対し、「有・無・相談中」、「確認・相談先」について記載する型式となっています。

IMGP0273

過去の記事